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技術・人文知識・国際業務ビザ

ENGINEER/SPECIALIST IN HUMANITIES/
INTERNATIONAL SERVICES VISA

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ABOUT

技術・人文知識・国際業務ビザについて

どういう仕事に技人国ビザが必要か?

就労の在留資格として最も一般的なビザが、この『技術・人文知識・国際業務』、略して「技人国ビザ」です。
「技人国ビザ」は、主に大学等を卒業した外国人が日本の会社に就職する際に取得できるビザで、
ITや製造業での技術者や通訳、海外営業などのオフィスワーカーとして日本で働くために必要となります。
「技術」、「人文知識」、「国際業務」に該当する業務・活動は幅広く存在しますが、以下に例を挙げます。

【技術】
自然科学の分野に属する知識を必要とする業務
(例) SEやプログラマーなどのIT技術者、機械工学などの技術者、など
 
【人文知識】
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
(例) 営業職やマーケティング職、経営コンサルティング、法務や財務などの管理部門、など
 
【国際業務】
外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務
(例) 翻訳・通訳、英会話講師、海外営業、など

COMPARISON

特定技能との対比

技人国 特定技能
(1号)
主な業務 機械工学等の技術者、通訳・翻訳、
マーケティング、語学教師等
14分野に限定
(詳細は特定技能ページにて記載)
学歴要件 日本の専門学校卒以上
または現地大学卒以上
なし
日本語要件 特になし
(ただし、日本人と対等に業務を行うスキルは必要)
日本語能力試験4級以上
在留期間 5年、3年、1年、3ヶ月
(更新可能)
1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新
通算で最大5年まで
家族帯同 可能 不可

REQUIREMENTS

技人国ビザ取得の要件

技人国ビザ取得の要件イメージ
【外国人に課される要件】
  • ① 専攻と職務内容の関連性
    外国人が培ってきたスキルを業務に活かす趣旨から、従事しようとする業務に関連性のある専攻で大学を卒業したことが基本的に必要となります。日本の専門学校や大学に留学した場合も同様ですが、日本語学校卒業では、このビザを取得することはできません。
    (例) 経営学専攻で大学を卒業した外国人が、マーケティング職に就く
  • ② 本人の経歴
    ①と同様の趣旨から、従事しようとする業務と同様の業務についての実務経験を有することで、①の学歴要件を補うこともできます。
    (例) 本国でITエンジニアをしていた外国人が、日本でSEとして就職する
  • ③ 本人の素行
    法律違反を犯していないことも必須要件となります。
    これは、犯罪歴がないというものだけでなく、日本に留学したのに資格外活動として許可されている28時間という就労時間を超えてアルバイトをしていた、という場合も厳しく確認されます。
    これは、どのビザを申請するときも、注意が必要な要件となります。
【受け入れ企業に課される要件】
  • ④ 受入れ企業の経営状況
    受入れ企業に外国人を安定的・継続的に雇うだけの財務基盤があるかが見られます。
    このため、企業群を4つのカテゴリーに分けられ、カテゴリーごとに提出書類が変わりますが、直近の決算書類や事業計画書の提出は必須です。
    カテゴリーの分類に関しては、以下法務省のホームページをご参照ください。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html
  • ⑤ 雇用の必要性・業務量
    受入れ企業が本人の職務を活かせる機会を提供できるかが問われます。
    技人国ビザで就業する外国人の業務には、「技術や知識などの専門性が必要な業務」とされており、その企業で専門的な業務が本当に必要か、外国人がそれだけに従事できるほどの十分な業務量があるか、がポイントとなります。
    (例) ホテルの通訳としてネパール人を雇ったが、宿泊客の大半が中国人だった場合、申請が拒否される可能性が高いです。
  • ⑥ 十分な報酬の支払い
    外国人に対して不平等な扱いをしないよう、外国人には日本人と同等以上の報酬が保証されなければいけません。

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  • *ご紹介する人材の在留資格によって、紹介料金が異なります。
  • *海外にいる外国人を雇用する場合は、別途ご料金をいただきます。
  • *「特定技能」就業・生活支援サービスについては、別途お見積りさせていただきます。
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